葉山町議会基本条例

葉山町議会基本条例

制定:平成21年7月1日 条例第13号
改正:平成23年9月13日 条例第17号
   平成25年2月22日 条例第6号

葉山町議会基本条例

(前文)
 地方議会は、二元代表制のもと、住民主権を基礎とし、住民の信託を受けて活動する住民の代表機関であり、合議制による議事機関である。また、長その他の執行機関(以下「長等」という。)と独立、対等な関係を保ち、監視機能と立法機能を十分に兼ね備えた地方自治の実現を目指すものである。

 地方分権改革を進める上で、地方自治体は自らの判断と責任において行政を運営することが求められている。地方議会及び議員は、住民福祉の向上を図るため、さまざまな行政の課題に対して、住民の多様な意見を的確に把握し、自立したまちづくりを進める責任を負っている。

 葉山町議会(以下「議会」という。)は、このような認識のもと、これまでの良好な自然環境と住環境の調和を重視し、伝統ある歴史と文化を育みつつ、新しい価値を創造するよう努める。

 議会は、高い政治倫理に基づき、議員の責務及び活動原則、情報提供など町民に開かれた議会運営の基本的事項を定め、町民の負託にこたえていくことを決意し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、真の地方分権時代に対応するため、合議制の機関である議会が担うべき役割及び議会に関する基本的事項を定め、議会の活性化を図り、町民の負託にこたえられる議会の実現を図ることを目的とする。

(議会の運営原則及び説明責任)
第2条 議会は、本町の基本的な政策決定、長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策の立案及び提言を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に努め、合議制の機関である議会の役割を果たさなければならない。

2 議会は、前項に規定する議会の役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1)公正性、透明性、信頼性を確保し、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動すること。
(2)政策立案機能の充実強化を図るとともに、町の施策が効率的かつ適正に実施されているかを町民の立場に立って監視及び評価すること。
(3)町民の多様な意見を的確に把握し、これを町政に反映させる議会運営に努めること。
(4)議会の会議又は常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営において、必要に応じて参考人制度及び公聴会制度を積極的に活用し、多様な意見を踏まえながら、適切な判断を行うこと。

3 議会は、議会運営、政策の立案、決定、提言等に関し、町民に対して説明責任を果たすよう努めなければならない。
一部改正〔平成25年条例6号〕

(議員の責務及び活動原則)
第3条 議員は、地域の課題のみならず、町政の課題とこれに対する町民の多様な意見を的確に把握し、合議制の機関である議会を構成する一員として、議会活動を通じて、町民の負託にこたえるものとする。

2 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に努めるものとする。

3 議員は、議会活動について、町民に対して説明する責務を負う。

4 議員は、議会の構成員として、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策の立案、決定、提言等に関し、合意形成に努めるものとする。

(町民の議会への参加及び町民との連携)
第5条 議会は、町民の多様な意見を把握し、議会活動に反映することができるよう町民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。

2 議会は、請願及び陳情を町民による政策提言と位置付けるとともに、委員会審査に当たって必要があると認めるときは、これら提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。

3 議会は、長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策の立案、提言の過程において、参考人制度、公聴会制度等の積極的な活用及び町民との意見交換等町民参加に係る制度の充実に努めるものとする。
一部改正〔平成23年条例17号〕

(附属機関の設置)
第6条 議会は、議会活動等に関して必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、審査、調査又は諮問のための附属機関を設置することができる。

(広報機能の充実)
第7条 議会は、多様な媒体を用いた町民への情報提供に努めなければならない。

2 議会は、議案に対する各議員の意思を議会広報で公表する等、広報機能の充実に努めるものとする。

(委員会の公開)
第8条 議会は、開かれた議会運営に資するため、委員会を原則として公開する。

(長等との関係の基本原則)
第9条 議会は、二元代表制のもと、長等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに政策の立案、提言を通じて、町政の発展に取り組まなければならない。

2 議会は、長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会活動を行わなければならない。

(政策立案及び政策提言)
第10条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、長等に対し、積極的に政策の提言を行うものとする。

(議会審議における論点情報の形成)
第11条 議会は、まちづくりの基本方針並びに町民生活に重要な影響を及ぼすことが予想される施策及び事業について、長等に対し、次に掲げる事項を明らかにするよう求めるものとする。

(1)政策を必要とする原因又は背景
(2)他の自治体の類似する政策との比較検討
(3)町民参加の実施の有無とその内容
(4)総合計画等との整合性
(5)政策の実施に必要な財政措置

(議会の議決事件)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決事件は、基本構想及びこれに基づく基本計画の策定、変更又は廃止に関することとする。
一部改正〔平成25年条例6号〕

(活発な議論による合意形成)
第13条 議員は、議会の権能を発揮するため、委員会において、議員相互の議論を活発に行い、合意形成に努めるものとする。

(政務活動費)
第14条 議員及び会派は、葉山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年葉山町条例第6号)に基づき交付される政務活動費を活用して、議員の調査研究、広報広聴及び政策立案に資するものとし、その使途については、積極的に公開し説明責任を果たさなければならない。
全部改正〔平成25年条例6号〕

(議員定数及び議員報酬)
第15条 議員定数及び議員報酬に関しては、別に条例で定めるところによる。

2 議員報酬の改正に当たっては、原則として第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。

3 議員定数及び議員報酬の改正に当たって、委員会又は議員が提案する場合は、その理由について説明責任を果たさなければならない。

(政治倫理)
第16条 議員は、高い倫理性が求められていることを深く自覚し、葉山町議会議員政治倫理条例(平成14年葉山町条例第25号)を遵守し、品位の保持に努めなければならない。
全部改正〔平成25年条例6号〕

(議会改革の推進)
第17条 議会は、分権時代における地方議会のあり方を常に議論し、不断の議会改革をさらに推し進めるよう努めるものとする。

(議会事務局の体制整備及び予算の確保)
第18条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査、法制機能の強化及び組織体制の整備を図るものとする。

2 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

(最高規範性)
第19条 この条例は、議会運営に関する最高規範であって、議会は、この条例の目的及び趣旨に反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

(検討)
第20条 議会は、この条例の施行後、町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年9月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年2月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成25年3月1日から施行する。